ビザの種類

英国政府から外国人に発行されるビザは、主に、ポイント制(PBS = pointsbased system)とノン・ポイント制(non-PBS = non – points-based system)の2つのカテゴリーに分かれています。

ポイント制には、Tier 1(投資家など)、Tier 2(就労ビザの中でも宗教およびスポーツ関係者)、Tier 5(旧ワーキングホリデー・ビザとテンポラリーワーカー)があります。条件が異なるそれぞれの階層の基準に基づいてポイントを計算し、条件を充足していることを確認した上で申請を行います。

起業家ビザとして知られていたTier 1 Entrepreneurは閉鎖され、起業家としてビザを取得する場合は、Innovator Founderビザでの申請となり、ポイント制で審査されます。

就労ビザの中でも、現地採用者はSkilled Worker(旧Tier 2 General)ビザ、イギリス国外からの派遣・出向者といったいわゆる駐在に必要となるビザは企業内異動(Global Business Mobility)カテゴリーの中でSenior or Specialist Workerビザなど出向目的や出向形態に合わせたビザを取得する必要があります。このカテゴリーには英国に新たに支社を設立するための支社設立者向けであるUK Expansion Workerビザも含まれています。

Tier 4の階層に属していた学生ビザは20208月よりポイント制を維持しつつStudent ビザとして区分されています。

ノン・ポイント制が適用されるのは、支社設立者(現在は延長申請のみ可能。新規申請の場合はポイント制のGlobal Business Mobility: UK Expansion Worker ビザ)、英国国籍者あるいは永住権を持つ人の配偶者、婚約者、市民パートナーや永住ビザなどです。

日本人が英国においてフルタイムで働くためには、ホームオフィス/内務省が発行するビザであるTier 1Tier 2Skilled WorkerGlobal Business MobilityTier 5Innovator FounderGraduateHigh Potential Individual ビザのいずれかを取得するか、配偶者ビザや永住権を持っている必要があります。

近年は移民・入国管理法に大幅な変更や更新がなされることがあるので、きちんと申請規定や条件を把握することが大切です。

Tier 1(起業家、投資家)

スポンサーなしでも就労できますが、投資家ビザ(Tier 1 Investor)の延長申請は2026 217日で終了しており、投資家ビザを経ての永住権申請は2028217日を期限に閉鎖されます。Tier 1 Entre preneurビザは閉鎖されているため、起業家としてのビザはInnovator Founderで申請可能です。

Tier 2(就労ビザ)Skilled Worker、Global Business Mobility(旧Intra-Company Transfer)

Tier 2 カテゴリーとして区分されるのは、宗教者とスポーツ関係者のみ(注1

Skilled Worker およびGlobal Business Mobility のカテゴリーには、継続してポイント制が採用されます(注2Skilled Worker の職務は大学入学資格あるいは卒業レベル(注3Global Business Mobility の職務は大学卒業レベル以上が求められます。Global Business Mobility ルートでは英語力は証明の必要がなく、サブカテゴリー(長期、大卒研修生)によって申請条件が異なります。

「 支払い予定給与額」は職種によって規定が異なります(注4

英国に滞在する駐在員は、渡英前に英国大使館発行のビザが必要。その帯同扶養家族も同様にビザを取得しなければなりません。

Student(学生ビザ)

年齢やコースの期間によって申請方法や求められる英語力が異なります。

スポンサーライセンスを持つ学校から、入学証明となるCASConfirmation of Acceptance for Studies)を発行してもらうことが条件となっています。

ビザ申請の際は、コース費用プラス生活費が賄える証明が必要です(注5

Student ビザ所持者の労働の可不可は、コースのレベルや学校によります。

Tier 5(旧ワーキングホリデービザなど)

30歳を対象にした、2年まで英国に滞在可能な就労ビザ。テンポラリーワーカー(慈善団体の関係者や創造的業務関係者)も同カテゴリーに含まれます。

婚約者ビザ

英国に合法的に滞在できるビザの保持者でない人が、英国籍あるいは英国の永住権保持者と6カ月以内に結婚する予定がある場合、英国入国前に英国領事館で申請することができます。ただし、このビザでの就労は不可。6カ月以内に結婚すれば、配偶者ビザの申請が可能です(注6

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(注1 Tier 2の中でも、2020121日から一般はSkilled Workerに、2022411より企業内異動(Intra-Company Transfer)はGlobal Business Mobilityというそれぞれ独立したカテゴリーとなりました。Tier 2のカテゴリーは引き続き存続していますが、宗教者とスポーツ関係者のみです。

(注2ポジション、年収、身元引受(スポンサーライセンスを取得している英国企業)の有無、英語力、渡英初期の生活に必要な資金の有無などから算出したポイントの合計が規定数を超えている人だけが申請できます。

(注3Skilled Worker申請に求められる職務レベルは、新規あるいは延長申請なのか、またどの職種コードで申請するかなど、申請条件の見極めには細心の注意を払う必要があります。必ず最新情報を持つ専門家にアドバイスを求めることをお奨めします。

(注4労働法規定の最低勤務時間と収入規定額をしっかりと確認しなければならないなど、規定条件はかなり複雑なため、ビザ申請には専門家に相談するとよいでしょう。

(注5生活費は、1カ月分(ロンドンの場合は£1,529、ロンドン以外は£1,171)を、コース期間(年間休暇期間3カ月を除いた9カ月分。例えば9カ月の場合は9カ月、12カ月の場合も9カ月、6カ月の場合は6カ月)で掛けて算出します。
※申請者が子どもの場合の生活費は条件などによって異なります。

(注6パートナーにも一定の年収あるいは貯金額があることを証明する必要があります。扶養する子どもがいる場合には、その人数に応じて求められる最低年収額も増加します。

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配偶者ビザ

英国籍あるいは英国に合法的に滞在できるビザの保持者と婚姻関係がある場合に申請可。十分な資金と住まいがあることの証明が必要です。申請者の英語力も問われます。

配偶者ビザの初期有効期間は、英国で申請した場合は30カ月、国外で申請した場合は33 カ月。ビザの延長は最長30カ月までです。

永住権

英国永住権(Indefinite Leave to Remain)とは無期限滞在許可を意味します。元々取得しているビザの種類によって、永住権の申請条件が異なります。詳しくはこちらで。

市民権

永住ビザ取得の1年後から市民権を申請することができますが、申請にあたっては、英国在住中の出国日数の規定がある他、英語能力と英国についての知識が問われます。市民権を取得すると、選挙権など英国人と同等の権利を有します。成人の場合は英国に帰化することになり日本国籍は喪失します。

NHS医療費(Immigration Health Surcharge)

英国に長期滞在する日本人は、ビザ申請の際にImmigration Health Surchargeと呼ばれるNHS 医療費を払わなければなりません。ビザのタイプにより詳細が異なりますので、取得前に確認が必要です。一般的には、1人年間£1,035(学生および18歳未満の場合は£776* )× 予定滞在年数を、オンラインで支払います。
* 申請が却下された場合は、支払った全額が返金されます。

注意事項

ビザや労働許可書などの取得条件や申請方法は、ホームオフィスのウェブページで確認してください。

上記ビザ情報は202 1月の情報です。ビザ申請の規定は頻繁に変更されますので、最新情報は専門家にお尋ねください。

(協力:Immigration UK