免税品は別送品扱いで

日本人であれば、外国に1年以上居住していた場合、入国後6カ月以内に輸入する品物に限り免税が適用されます。対象となるのは別送品として「本人から本人へ送る、使用中の家財道具」。新品や自動車などは課税対象となる可能性があります。入国の際、別送品にした引越荷物について「携帯品・別送品申告書」(税関様式C-53602通を税関に提出すると、確認印が押された1通が返却されます。品物の外装、送り状、税関告知書などに「別送品(Unaccompanied Baggage)」と記載されていることを確認しましょう。詳細は東京税関のウェブサイト「引越し荷物の輸出入手続き」をご参照ください

【別送品申告】

別送品は入国(帰国)時に申告することが義務づけられている。引越業者から、または機内で「携帯品・別送品申告書」を2 通入手し、必要事項を記入しておく。入国検査を受けた後、税関検査場で手荷物の検査を受ける際に、記入済みの申告書2通を提示する。税関員が申告書を確認してスタンプを押した後、控えとして返却される1通は引越業者指定の方法で通関業者へ引き渡すので、忘れずに受け取ること。受け取り時にスタンプが押されていることもしっかり確認しよう。詳細はこちらで。

万が一、到着出口を出てしまった後で申告書にスタンプがないことや、申告を忘れてしまったことに気付いたら、すぐに空港職員に相談すること。

(協力:サカイ引越センター ロンドン支店