海外に長期滞在するに際しては、在留届の他、戸籍に記載すべき身分事項に変更があった場合などにも、大使館・総領事館への届け出が必要です。また、生活上必要な各種証明書類の発行を受けることができます。主な手続きは以下の通りです。詳細については大使館・総領事館のホームページをご覧ください。

在留届

海外に3 カ月以上滞在する場合、その地域を管轄する在外公館に在留届を提出することが義務づけられています。提出は「オンライン在留届(ORR ネット)」をご利用ください。英国内での住所変更、帰国・転出の際の変更届、帰国・転出届もそれぞれORR ネットをご利用いただけます。なお、既に書面で在留届を提出している方は、オンラインへの切り替えをお願いいたします。切り替え方法につきましては、お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館にお問い合わせください。

婚姻届

① 日本方式による日本人同士の婚姻の場合
届出書2 通、パスポート。

② 外国の方式で婚姻が成立した場合
届出書、パスポート、Marriage Cer tifi cate および外国人配偶者の国籍を証明する書類とそれらの和訳文各2通。婚姻成立日を含め3カ月以内に届けてください。

出生届

届出書、両親のパスポート、英国滞在許可を確認できるもの(Your immigration status ページのコピーなど)、Birth Cer tificate およびその和訳文各2 通。病院名及び住所が確認できる書類。出生日を含め3 カ月以内(例えば1023日に生まれた場合は翌年122日まで)に届けてください。届出期間を過ぎると日本国籍を失う可能性があるので注意してください。

証明書

大使館・総領事館では、在留証明、出生証明、署名(および拇印)証明、自動車運転免許証抜粋証明などを発行しています。必要書類などは、事前にホームページや電話で確認してください。

手数料

手数料・お支払い方法については、大使館・総領事館のホームページでご確認ください。なお、手数料は毎年4 1 日付で改定されます。