現在、日本国籍者が英国に居住するにあたって、外国人登録は必要ありませんが、在英中には、在留届、選挙権の登録、生活上必要な証明書類の発行など、日本領事館を通して行う手続きがあります。詳しい手続きについては在英国日本大使館ウェブサイト(W www.uk.emb-japan.go.jp)をご参照ください。
在留届
3カ月以上滞在する時は、日本総領事館に在留届を出さなければなりません。必要事項を所定の用紙に記入して提出すればよく、英国内で住所が変わったとき、帰国の際も届けます。郵送・Faxまたは領事館のウェブサイトから提出できます。
在外選挙人登録
海外に赴任している有権者も国政選挙に投票ができます。それにはまず在外選挙人名簿への登録が必要です。登録申請から在外選挙認証の入手まで2カ月程度かかります。詳しくは在英国日本大使館ウェブサイト(W www.uk.emb-japan.go.jp/jp/consulate/senkyo.html)をご参照ください。
婚姻届
日本方式による日本人間の婚姻の場合:パスポート、双方の戸籍謄(抄)本、各2通、証人二人の署名。
外国方式で婚姻が成立した場合:パスポート、Marriage Certificateと外国人配偶者の国籍を証明する書類とそれらの和文訳、戸籍謄(抄)本、各2通。婚姻成立日を含め3カ月以内に届けてください。
出生届
出生届/両親のパスポート、Birth Certificateとその和訳文2通。病院名及び住所が確認できる書類。出生日より3カ月以内。
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