戸籍法の一部を改正 – 在外邦人に及ぼす影響は?
2024年(令和6年)3月1日より戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍の証明書の請求がしやすくなりました。本籍地に出向かずとも最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書の請求が可能になるなど、利便性が向上しました。
戸籍法の改正内容につきましては法務省のウェブサイトをご参照ください:戸籍法の一部を改正する法律について
当ウェブサイトでは、改正された戸籍法の中でも、在外邦人が知っておきたい事柄についてご説明します。
今後は戸籍にフリガナが記載されるように
2025年(令和7年)5月26日より、日本の戸籍にはフリガナが記載されるようになります。
日本に住民票を置いている方には「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が送られてくるため確認できますが、住民票を抹消済みの方には通知されません。
住民票抹消済みの方については、基本的に届出をしない限り戸籍にフリガナは記載されません。本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、当制度開始から1年経過後にそのフリガナが戸籍に記載される場合があります。
なお、届出をしなかったことによる罰則や罰金はありません。
※これまでに各市区町村への届出などで提出していたものは「よみかた」であって、「フリガナ」ではありませんのでご注意ください。
在外邦人が気をつけるべきこと
本籍地市区町村の職権によって届出のないままフリガナが戸籍に記載されてしまう場合があります。読み方の難しい氏名や、複数の読み方がある氏名を持つ方は、パスポートや運転免許証との照合、金融機関などでの本人確認など、各種手続きの際に問題が生じることも考えられます。
フリガナに関する届出が必要だと思われる方は2026年5月25日までに行いましょう。
期限までに日本の本籍地や市区町村の窓口に出向くことができない場合には、在外公館にてフリガナの届出を行うこともできます。
在外公館へ郵送をする場合には、下記より様式をダウンロードしてください(氏のフリガナと名のフリガナの届書様式は別になっています)。詳細は、各国の在外公館のウェブサイトで確認しましょう。
氏の振り仮名の届(https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/common/pdf/todokesyo_uji.pdf)
名の振り仮名の届(https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/common/pdf/todokesyo_na.pdf)
また、海外利用が可能なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで届出を行うことができます。
届出をせずに、間違ったフリガナが戸籍に記載されてしまった場合
制度開始の2025年5月26日から1年以内であれば、1回に限り、届出を提出することで変更することができます。
ただし、「提出した届出の記載内容が間違っている場合」や、「変更したいが期日が過ぎてしまった場合」の手続きに関しては、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
詳しくは、外務省の「海外居住者向けのQ&A(PDF)」でご確認ください。
注意:
戸籍のフリガナ届出に関する詐欺事件が発生しているとの報告があります。在外公館や法務省および地方自治体が金銭を要求することはありませんので、くれぐれもご注意ください。